100万円以上の工事が対象に
アスベスト規制強化の影響が、戸建てなど一般住宅のリフォームを手掛ける業者にも出てくる見通しだ。これまではビル、集合住宅など大規模な建物の解体や改修工事の検査、報告は義務化されていたが、これを、戸建てやマンションにも広げる方針。厚労省の有識者会議で方針が了承された。夏に公布、来年には施行される見通し。
厚労省は2020年4月14日、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」を実施。
報告書の中で以下の条件に当てはまる改修のアスベスト調査、報告を義務化するとした。解体工事部分の床面積の合計が80平米以上の建築物の解
体工事。請負金額が100万円以上である建築物の改修工事又は特定の工作物の解体・改修工事。
石綿含有の有無に関わりなく、原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に届出なければならないこととした。
調査結果などは労働基準監督署に届け出る。
厚労省の見解によればリフォーム、リニューアル工事の約5分の1にあたる年200万件のリフォームで事前調査が必要。昨年の届け出は1万5000件であり、その数は133倍以上だ。
※リフォーム産業新聞より一部抜粋
家のどの部分に使ってるか若しくは部材に含まれているか、詳しくは下記ご参照ください。
目で見るアスベスト建材 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf
当社はアスベスト調査からリフォーム工事まで一貫行える数少ない業者です。
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