こんにちは。
古物商許可証を取得いたしました。
「そもそも、古物商許可証って何。。。?」
そんな方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますね。
「古物営業法」という法律があり、盗品の売買の防止や被害の迅速な解決を
目的としていろいろな規定が定められています。
古物と呼ばれるものは
一度使用された物品、使用されない物品でも使用のために取引された物品、
またこれらの物品に幾分手入れをした物品です。
取り扱う商品が以下の分類されるもので、古物である場合は古物商許可証が必要になります。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商許可が必要な商品を取り扱うにもかかわらず、古物営業をしてしまうと、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。。。
どんな仕事をするにも、いろんな法律や規定があります。
ルールを守って気持ちよく仕事をして、お客様に満足いただけるのが一番ですね^^