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古物商許可証 取得

こんにちは。

 

 

古物商許可証を取得いたしました。

 

「そもそも、古物商許可証って何。。。?」

そんな方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますね。

「古物営業法」という法律があり、盗品の売買の防止や被害の迅速な解決を

目的としていろいろな規定が定められています。

 

古物と呼ばれるものは

一度使用された物品、使用されない物品でも使用のために取引された物品、

またこれらの物品に幾分手入れをした物品です。

取り扱う商品が以下の分類されるもので、古物である場合は古物商許可証が必要になります。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

 

古物商許可が必要な商品を取り扱うにもかかわらず、古物営業をしてしまうと、

3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。。。

 

どんな仕事をするにも、いろんな法律や規定があります。

ルールを守って気持ちよく仕事をして、お客様に満足いただけるのが一番ですね^^

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